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金融庁が海外8地域の金融制度調査公表、ステーブルコイン規制を整理

|出典: CoinPost

金融庁が海外8地域の金融制度調査公表、ステーブルコイン規制を整理
画像: CoinPost(元記事より)

金融庁は30日、米国や英国、EU、中国など8カ国・地域の金融制度に関する委託調査の報告書を公表しました。渥美坂井法律事務所・外国法共同事業が担当し、銀行や証券、保険、暗号資産交換業者の規制をまとめています。

米国ではジーニアス法がステーブルコインの初の包括的な連邦規制となり、2027年1月18日に施行される見通しです。EUは2024年12月30日に全面適用されたMiCA規則について、既存業者への猶予期間を国別に整理し、最長18カ月の経過措置が設けられています。一方、中国は2026年2月6日に新通知を出し、人民元連動ステーブルコインの無許可海外発行やRWA(現実資産トークン化)の国内発行・取引を原則禁止としました。香港は証券先物委員会が2025年11月3日に通達を出し、取引所で扱える商品範囲の拡大と海外グループ会社とのオーダーブック統合を認めています。