犯罪収益移転防止法(犯収法)
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融機関等の「特定事業者」に取引時確認、確認記録・取引記録の作成保存、疑わしい取引の届出などを義務づける日本の法律(平成19年法律第22号)。暗号資産交換業者に加え、電子決済手段等取引業者も特定事業者に含まれ、トラベルルールに基づく通知義務も規定する。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融機関等の「特定事業者」に取引時確認、確認記録・取引記録の作成保存、疑わしい取引の届出などを義務づける日本の法律(平成19年法律第22号)。暗号資産交換業者に加え、電子決済手段等取引業者も特定事業者に含まれ、トラベルルールに基づく通知義務も規定する。