電子決済手段
2023年6月施行の改正資金決済法で導入された、法定通貨建てステーブルコインの法的分類(資金決済法第2条第5項)。法定通貨建てで発行され、不特定の者に対する代価の弁済に使用でき、不特定の者を相手方として購入・売却できる、電子的に記録・移転される財産的価値等が該当する。発行者は銀行・資金移動業者・信託会社等に限られ、売買や媒介などを行う仲介者には「電子決済手段等取引業」の登録が必要。
2023年6月施行の改正資金決済法で導入された、法定通貨建てステーブルコインの法的分類(資金決済法第2条第5項)。法定通貨建てで発行され、不特定の者に対する代価の弁済に使用でき、不特定の者を相手方として購入・売却できる、電子的に記録・移転される財産的価値等が該当する。発行者は銀行・資金移動業者・信託会社等に限られ、売買や媒介などを行う仲介者には「電子決済手段等取引業」の登録が必要。