日本の法規制 特定信託受益権 Specified Trust Beneficiary Right|読み: とくていしんたくじゅえきけん 金銭信託の受益権のうち、受託者が信託財産を預貯金により管理し、電子情報処理組織を用いて移転できるものとして資金決済法で定義されるもの。信託型の電子決済手段(3号電子決済手段)の法的な器となる。 関連法令・参考資料 資金決済に関する法律 第2条(e-Gov法令検索)