記録保存義務(7年)
犯罪収益移転防止法に基づき、特定事業者は取引時確認記録を契約終了時から7年間、取引記録等を取引日から7年間保存しなければならない。疑わしい取引の届出に係る調査記録や判断過程も保存が求められ、OFAC規制では関連記録の5年間保存が定められている。FATF勧告11も少なくとも5年間の記録保存を要求する。
犯罪収益移転防止法に基づき、特定事業者は取引時確認記録を契約終了時から7年間、取引記録等を取引日から7年間保存しなければならない。疑わしい取引の届出に係る調査記録や判断過程も保存が求められ、OFAC規制では関連記録の5年間保存が定められている。FATF勧告11も少なくとも5年間の記録保存を要求する。